朗報? 令和5年10月~年収の壁の支援強化スタート!
2023年10月17日

はじめに

令和5年10月から、いわゆる”年収の壁”の支援強化パッケージがスタートします。

ニュースでも取り上げられ、なんとなく耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
ここでは概要だけ分かるようにざっくりと内容をまとめたうえで、この支援がどんな方に影響があるのかを解説していきます。

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

こちらの厚生労働省の画像が簡潔です。
なお2025年度までの暫定措置である点はご留意ください
※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)の画像から抜粋加工して作成

 

106万円の壁の補足

従業員101人以上などの企業(特定適用事業所といいます)の労働者のみに影響があります。
ご自身の勤務先が該当するかどうかは、こちらのページの「適用拡大の事業所」に「該当」があるかどうかで判断できますので、ご自身が該当するか良くわからないという方は一度確認されることをおすすめします。

日本年金機構の適用事業所検索システム
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho/jigyoshokensaku.html

 

130万円の壁の補足

「2年間は130万円を超えても扶養から外れない!」と喜ぶのはちょっと早いです。
この制度はあくまでも繁忙期などで”一時的に”労働時間の延ばさざるを得なかった結果130万円を超えてしまった方が対象となります。
制度適用には事業主の証明が必要になりますので、ご勤務先担当者と事前に打ち合わせをされておくと安心かと思います。


※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)の「年収の壁」への当面の対応策から抜粋加工して作成

 

そもそも「年収の壁」って?

税制上の壁と、社会保険上の壁の2種類となります。
詳細は調べていただければたくさん出てきますので、ここでは皆様に影響がありそうな壁のうち、いくつか代表的なものをざっくり紹介します。

世の中にはまだまだ造られた壁があるようですが、とりあえずこれだけおさえておけば良いと思います。

ちなみに国保には扶養という概念はありません。
既に世帯主が自営業の場合で、配偶者の勤務先が社保なしの場合には社会保険上の壁自体存在しないこととなります。

まとめ

このFP通信を最後まで読んでいただいた皆様の多くは、できるだけ効率的に働きたい(働いてほしい)という想いがあるのではと思います。

確かに年収の壁を意識し上手にコントロールすることで、現時点での手取り額を減らさないことができます。
一方で、現時点での手取り額を減らさないことを優先したあまり、将来必要な教育資金や老後資金が不足してしまうという可能性も否めません。

「じゃあ一体私はどれくらい働けば良いの?」とご心配に思われた方は、弊社と一緒にライフプラン作成をしてみると安心いただけるかもしれません。ご興味があればお問い合わせください。