ライフプランを作ったあと

はじめに

皆様はライフプランを作成されたことがあるでしょうか?

弊社にて一緒に作成された方や、他のFPさんと作成された方、はたまたご自身で作成されたという方まで色々いらっしゃるのではと思います。

今回の記事は、そんな方に向けて「作ったあとはどうすべきか」について書いてみました。
※まだ作成されたことがない方は、一度作成してみると人生の収支が見通せますのでおすすめです。

 

作成したあとにすべきこと

一番大切なこと

まず結論として、ライフプランで一番大切なことは「作成しっぱなし」にしないことです。

毎年チェックできれば一番良いのはもちろんですが、少なくとも数年に1度、もしくは大きな環境の変化(ご家族構成の変化や住宅購入、ご退職など)の都度見直しをされた方が良いと思います。

その理由として、ライフプランは作成時から日々当然に変化するからです。

例えば支出について、作成時よりも増えていませんか?
仮に食費やお小遣いは努力で変わっていなくとも、近年の物価高などの影響もあり、光熱費などはご自身の意思とは関係なく上昇しているのではないでしょうか。

もっと言えば、ライフプランは「その時点で無数にある未来のうち、現時点で最も可能性が高そうな方向性のひとつ」に過ぎません。
常に変化する環境に合わせて、都度メンテナンスが必要なのです。

 

メンテナンス方法について

では、どのようにメンテナンスすべきなのでしょうか?
個人的にはメンテナンスとは長期視点と短期視点に分けて考えると良いのではと思っています。

《長期視点のメンテナンス》
ライフプランそのものを修正し改善します。
メンテナンスのゴールは、現在~老後までの長い期間を“ざっくり見通す”ことです。

既に作成済のプランには当初のご相談で主要な箇所は入力済のことと思います。
そのため、当初作成時よりも
・大きく変化した箇所
・当初から想いが変わった箇所
・資産状況
などに重点を絞って、ご自身で変更し反映させます。

これならば、さほどの負担感なく長いスパンの簡易点検が可能です。
大きく赤字になるようなことがなければ、“まずまず順調”に進んでいるとの認識で良いと思います。
一方で、もし大きな変化があったり、ご自身での修正が不安な場合にはFPに依頼されても良いかもしれません。

 

《短期視点のメンテナンス》
老後は潤沢な退職金などで黒字傾向でも、現在の家計が火の車では元も子もありません。
また、どちらかと言えば長期メンテンナンスはFPの知識やソフトへの入力スキルが必要でやや難易度が高いケースもあるため、多くの方はまず短期メンテナンスから始められてはいかがでしょうか。
短期メンテナンスが上手くいっていれば、ある程度家計のコントロールができているという状態です。

短期メンテナンスには色々な点検方法がありますが、最も簡単なものをご紹介します。
それは、ある一定期間(たとえば前月の給与支払日前日~今月の給与支払日前日など)の口座残高を定点観測するだけ。
各口座を定点観測し、その口座残高合計額が前回観測時点よりも減少していなければ、少なくともその間は赤字ではないことが分かるわけです。
※赤字傾向or目標貯蓄額と大きく乖離があるならば早期に改善に着手する必要があります。

さらにもう少し詳細に検証したいという方はアプリ(zaimやマネーフォワードなど)を使うことも有効です。
アプリに連携すると口座やクレジットカードの入出金を自動で反映してくれるため、上手く使えれば非常に便利です。
※クレジットカードは使用日ベースで反映されます。個人的には支払日ベースの方が毎月の管理はしやすいと思っており、同じように思われる方はクレジットカードの連携はしない(もしくは都度支払日ベースに修正)での運用がおすすめです。

なお、ここまで検証するならば、単に入力して終わりではなく毎月の予算や目標額を作成のうえ、その予算に対して収まっているかどうかをチェックできると、より見える化もできますしご自身で家計をコントロール(今月使いすぎたから、来月調整しようかなど)することができるようになると思います。

 

そもそもライフプランは誰のものか

多くの場合、ライフプランは作成者がデータを持っています(=所有権は作成者)
一方でそのライフプランを指標に日々の人生を過ごされるのは、作成者ではなく相談された方ご自身です。

せっかく作成したライフプランを活かすには、上記のとおり定期メンテナンスが必要不可欠です。
0からプランを作るのは大変なので、ご相談の後には可能であればデータをもらってご自身でも管理してみてはいかがでしょうか。

ちなみに弊社でご相談いただいた方には追加料金などなくデータ提供しております。
また他のFPさんがどうしても紙でしかお渡しできないような状況でしたら、セカンドオピニオンも兼ねてデータ化することも可能です。
ご希望がありましたら、お気軽にご相談していただければと思います。

保険はいつ入るのが一番損をしないのか?

はじめに

多くの方が既に生命保険(死亡保険、医療保険、ガン保険など)に加入されていらっしゃることと思います。

もちろん保険があればリスクを自己資本で保有することは無くなり、保障を得ることができます。
また、気持ちとしてもお守りがわりになり安心感もあるでしょう。
ただ、正直なところ保険に加入しても楽しいわけでも美味しいわけでもありません。

そんな保険ですから、どうせ加入するのであれば
・健康なうちは加入せず、ある程度年齢が経過してから必要に応じて入りたい
・少しでも損をしないように入りたい
という方もいらっしゃるのではと思います。

しかしながら、保険は加入する年齢が上がるにつれて保険料が高くなってしまうことも周知の事実です。
では、“いつ加入するのが一番損をしない”のでしょうか?
以下、検証していきたいと思います。

 

検証してみる

《前提条件:男性Ver》
・商品:某社医療保険(終身保障タイプ&保障内容は全て同一)
・性別:男性
・年齢0歳~60歳まで10歳刻み
・払込期間:全期払かつ、加入時~90歳までの総払込保険料で比較

《検証結果》

加入時年齢 年払保険料 加入時~90歳までの総払込保険料
0歳 年払 8,225円/年 740,250円
10歳 年払 9,195円/年 735,600円
20歳 年払 11,135円/年 779,450円
30歳 年払 15,015円/年 900,900円
40歳 年払 21,810円/年 1,090,500円
50歳 年払 32,715円/年 1,308,600円
60歳 年払 49,565円/年 1,486,950円

 

《前提条件:女性Ver》
・商品:某社医療保険(終身保障タイプ&保障内容は全て同一)
・性別:女性
・年齢0歳~60歳まで10歳刻み
・払込期間:全期払かつ、加入時~90歳までの総払込保険料で比較

《検証結果》

加入時年齢 年払保険料 加入時~90歳までの総払込保険料
0歳 年払 8,505円/年 765,450円
10歳 年払 10,160円/年 812,800円
20歳 年払 12,960円/年 907,200円
30歳 年払 15,990円/年 959,400円
40歳 年払 18,785円/年 939,250円
50歳 年払 25,580円/年 1,023,200円
60歳 年払 36,660円/年 1,099,800円

 

いかがでしょうか。
検証の結果として、
①早く加入した方が年あたりの保険料負担が安い
②早く加入したほうが、払込期間が長いのにもかかわらず人生で支払う総払込保険料も安い
ということがお分かりいただけるかと思います。
※上記はあくまでも仮定での試算であり、実際の保障内容や保険会社によってはこの限りではない可能性もございます。
※上記試算は保険の募集を目的としたものではなく、加入時期による保険料比較の参考として例示したものです。

 

まとめ

①早く加入した方が年あたりの保険料負担が安い
については冒頭でもお伝えした通り、多くの方が感覚的にもご存知のことかと思います。
一方で、
②早く加入したほうが、払込期間が長いのにもかかわらず人生で支払う総払込保険料も安い
という事実をご存知の方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
“早く入っても払込期間が長くなるから結果的に損だ”と思われて、加入を先延ばしにされている方が多いかなというのが現場の肌感覚です。

もちろん必要のない保険に加入する意味は一切ありません。
ただ、私はこの検証結果から“いつか加入すると思うならば、今考えてみる”のも悪くないような気もするのですが、皆様はどうお感じでしょうか。

保険は「晴れの日に傘を買う」などと例えられることもあるように、いつでも加入できるものではありません。
その傘は、年齢を重ねるごとに健康状態の悪化などにより加入しづらくなり、「本当に必要な雨の日には売り切れ」になってしまう可能性が高いものなのです。

これからの人生で今日が一番若いですし、多くの方にとっておそらく今日が一番健康です。
私のポジショントークではなく損をしないためにも、考えられるうちにご自身の保険を考えたり見直したりするのも悪くはないような気はいたしますがいかがでしょうか。

ここまで読んでくださった方に、何かひとつでもご参考になっていれば幸いです。

定額減税スタート!私たちへの影響は?

はじめに

令和6年6月1日より定額減税がスタートされます。
ここでは減税の概要をざっくりつかみ、私たちへの影響をまとめました。

 

定額減税とは

定額減税とは、令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税(住民税も)の特別控除が実施されるという制度です。

要するに「税金を減らしますよ」ということです。
※詳細に知りたい方ははこちらをご確認ください。
国税庁:定額減税特設サイト

 

対象者

定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。

◇令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
◇令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

定額減税額

定額減税額は、次の①と②の合計額です。
なお、その合計額がご自身の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
①本人:30,000円
②同一生計配偶者又は扶養親族:1人につき30,000円
※同一生計配偶者とは合計所得が48万円未満(=年収103万円未満)の方
※扶養親族は16歳未満でも対象内になります。

例えば、本人+専業主婦の配偶者、16歳未満のお子様2人の4人家族の場合だと、
・本人:30,000円
・配偶者:30,000円
・お子様:30,000円×2名=60,000円
となり、合計120,000円を上限に減税されるということです。

注意点

定額減税は勤務先にて計算されるため、お勤めの方のご負担は少ないです。
ただ、勤務先は6月1日時点での情報で定額減税額を計算するため、
・途中で出産があった
・扶養親族の人数が増減した
・配偶者の所得が48万円を超えた
などの異動があった場合には、速やかに勤務先担当者へご申告なさっていただけたらと思います。

 

ローン控除との関係

◇住宅ローン控除は優先
年末調整の計算では、定額減税に先立ってまず住宅ローン控除を差し引くこととなっています。
つまり、月次減税で差し引いた分を一旦考慮せず(差し引かなかったものとして)、住宅ローン控除を実施するという認識で良いかと思われます。

◇調整給付
住宅ローン控除で全額税額控除され、所得税が0円になる場合もあるのではないでしょうか。
この場合は定額減税がなされないととなってしまいますが、差し引けなけった定額減税分については、減税ではなく“給付”として受取りできるようになる見込みです。
※まだ正式な通達は出ておらず、あくまで見込みの段階です。

 

住民税について

住民税の減税額は1人につき10,000円です。
減税方法は総務省のQ&Aによると以下の通りです。

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収する。

つまり、6月は一律0円となり手取りが増えますが、7月には住民税の給与天引(=特別徴収)が始まりますよということです。
よって7月給与は6月給与と比べ”手取りが減ったように感じる”点はご注意ください。

個人賠償責任保険って何?自転車保険も不要?

はじめに

4月になり進学、就職などの関係からか“自転車保険”のお問い合わせをいただきます。
岐阜県では加入が義務化されていることも、問い合わせが多い要因のひとつかもしれません。

もちろん“自転車保険”に加入すれば義務は果たしますが、もし既に人賠償責任保険”にご加入いただいていれば、実はそれだけで事足りることをご存知でしょうか?

ここでは個人賠償責任保険の特徴についてまとめます。

 

個人賠償責任保険について

役割

個人賠償責任保険は、私たちの日常生活で様々な場面で発生する予期せぬリスクに備えるための重要な保険です。

この保険は、他人にけがをさせたときや、他人の物を壊してしまったときなど、被保険者が責任を負う必要がある場面で責任の一部または全額を補償します。

 

保険使用の具体例

個人賠償責任保険では、例えば以下のような場合にお受取りすることができます。

●自宅等での事故
自宅でのイベントやパーティーで、ゲストが転倒してけがをした場合や貴重品を破損させてしまった場合など。

●公共の場での事故
他の人や財産に損害を与えた場合。
ショッピング中に過って高価な商品を落とし破損してしまった場合など。

●ペットによる事故
自宅や公共の場での事故で、ペットが他の人や動物に噛みついたりけがをさせた場合など。

●自転車事故
自転車での移動中に他の人や車両にぶつかったり、歩行者に接触してけがを負わせた場合など。

●不慮の出来事による被害
自宅からの落石や落下物が他人や他人の財産に被害を与えた場合など。

※これらの例は、個人賠償責任保険が支払い対象となる可能性がある一般的なケースです。ご契約の条件や補償範囲は保険会社や契約内容によって異なります。

 

自転車保険との関係

個人賠償責任保険があれば、賠償責任保険の目的で自転車保険を別途加入する必要はありません
なぜなら、上記のように個人賠償責任保険が自転車事故に関する責任もカバーしてくれるからです。

なお、自動車保険や火災保険にも個人賠償責任保険が含まれていることがあります。
重複して加入するメリットはないため、もし複数の保険に加入している場合には保険の見直しをおすすめします。

 

被保険者の範囲

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

までが被保険者に含まれるのが一般的です。
つまり基本的には一家に1つの契約で事足りるということです。

 

まとめ

個人賠償責任保険は、自分と他人の安全を守るために不可欠な保険です。自転車事故などの予期せぬ出来事に備え、適切な保険に加入しておくことで、安心して日常生活を送ることができます。しっかりと保険の内容を確認し、自分に合った保険を選ぶようにしましょう。

「保険はよく分からない」という方は弊社までお問い合わせいただければ、現在のご契約内容確認のお手伝いをさせていただきます。

何かあれば、身近なファイナンシャルプランナーである弊社までご相談ください。

マイナス金利解除!住宅ローンはどうなる??

はじめに

日銀が「マイナス金利」を解除したとニュースで話題になっています。

メディアでは「住宅ローンにも大きな影響がある」というような報道がされていますが、実際にはどうなのでしょうか?
もちろん未来は誰にも分かりませんが、住宅ローンの基礎を知っておくことである程度メディアに踊らされることはなくなります。
そのため、ここではそもそもの金利の決まり方についてご紹介します。

 

金利の決まり方

私たちが借りる住宅ローンの金利は、その基準となる指標と、引き下げにより構成されます。

指標について

一般的に金利は下記の指標を基に設定されます。

●固定金利
長期国債(新発10年国債)の金利から予想

●変動金利
短期プライムレート+1%

※短期プライムレートとは
銀行が最優良の企業(業績が良い、財務状況が良いなど)に貸し出す際の最優遇貸出金利(プライムレート)のうち、1年以内の短期貸出の金利を「短期プライムレート」という。
※あくまでも一般的なもので、金融機関により異なる場合があります。

 

引き下げについて

日本銀行の統計によると、短期プライムレートは平成21(2009)年1月13日以降、現在に至るまでずっと1.475%です。
つまり多くの銀行が基準金利を2.475%(1.475%+1%)に設定しているということです。

一方で皆様が借入された際の金利は2.475%ではないはずで、その理由は各銀行による“引き下げ”があるためです。

引き下げとは簡単に言えば“値引き”のようなものです。確かに住宅ローン自体の金利は低いのですが、銀行から見れば長期かつ安定的な金利収入のひとつとなります。
金利が低ければ低いほどその銀行で借入をする方は多くなるわけで、各銀行はしのぎを削って値引き合戦をしているというのが現状です。

 

変動金利のリスク

金利の決まり方の基礎が分かったら次はリスクについてです。

固定金利は金利が固定されるというメリットの代わりに、変動金利よりもそもそもの金利は高いという特徴があります。
その是非についてはまたの機会に書こうと思いますが、金利リスクの観点から見れば変動金利の方が影響は大きいのは間違いありません。
つまり、金利が上昇した場合には支払額が増えるということです(もちろん金利が下落すれば支払額も減少します)
※リスクとは不確実であることを指します。
※実際には支払額の見直しは5年毎であったり、増額した返済額の上り幅が125%に抑えられるなどの措置はありますが、ここでは取り上げません。

そのため今回のマイナス金利解除で、短期プライムレートが上がることがあれば変動金利も上がることになる点はご理解いただけるかと思います。

 

結局、金利への影響はあるのか?

これまで記載してきた通り、変動金利が上がる要因は短期プライムレートの上昇になります。
短期プライムレートが上がるかどうかは、誰にも断定はできません。

一方で多くの都市銀行はこの「マイナス金利解除」を受けても短期プライムレートを据え置くことに決めており、直近での家計への影響は少ない(もしくは全くない)というのが現状です。

今後、日銀が金利をもっと上げるということがあれば、それは“消費を抑制する政策”を取ったということですから、その時点の日本の景気はきっと好景気かつインフレであることでしょう。
仮に日本の景気が好循環しバブル並みになるのであれば住宅ローンへの影響はあるかもしれませんが、その時は今よりも豊かな生活になっているでしょうし、まず現時点ではメディアが煽るほど心配な状況にはなっていない点は安心いただいて良いかと思います。

なお、変動金利の基準金利は変動はないものの、
・銀行の引き下げ幅(=値引き)は少なくなるなどの調整がされる可能性はあること
・長期国債を基準とする固定金利は実際に微増している銀行もあること
から、これから住宅ローンを組む方にはやや影響はあるかもしれません。

それでもそこまで心配するほどではないと思いますが、住宅購入は家計に与える影響が大きいイベントでもあります。
もし住宅計画に不安があればいつでもお気軽にご相談ください。

「子ども・子育て支援法改正案」について

はじめに

政府の「子ども・子育て支援法改正案」についてご存知でしょうか?
ここでは“ななめ読み”で分かるように多くの方に影響がありそうな部分についてまとめました。
※詳細に知りたい方は自民党HPまで

 

児童手当の拡充

ポイント

①所得制限が撤廃(現在は年収1,200万円以上は支給停止)
②高校世代まで支給延長(現在は中学生まで)
③第3子以降は一律3万円(現在は1万5千円、中学生は1万円)
④支給回数の増加(現在は年3回)

 

我が家はいくらもらえる?

分かりやすくシミュレーションできるページのリンクを貼っておきます。
イクハク

 

補足

子の人数の数え方は高校生までの該当者の数となるため、年の離れたご兄弟だと第3子以降の給付を受け取れる期間が短くなる点はご注意ください。

 

こども誰でも通園制度の創設

ポイント

保育園などの利用要件を親が就労していなくても預けることができるように緩和する、新たな制度です。
・0歳6か月~3歳未満の子どもが対象
・1人あたりの利用時間は「月10時間」
2026年度よりすべての自治体で本格実施になる見込みで、現時点では試行的な事業からスタートされる予定。
※令和6年1月17日時点で試行的事業に参加予定の自治体はこちら

 

まとめ

今回はポイントのみ簡単にまとめまてみました。
お子様のいるご家庭には概ね喜ばしい改正になる様子です。
一方で児童手当で全ての教育費を確保することはやはり難しく、教育資金を工面するためには何かしらの工夫と行動が必要であることには変わりありません。

ライフプランをすることでお金の心配が“見える化”できますので、少しでも不安がある方はご相談ください。

ざっくり分かる!最新のガン治療と民間保険

はじめに

日本人が一生のうちにがんと診断される確率は(2019年データに基づく)
男性65.5%(2人に1人)
女性51.2%(2人に1人)
出典「国立がん研究センターがん情報サービス」

上記のように、我々日本人にとってがんは非常に身近な病気です。
一方で、現在では治療の進歩によって多くの方ががんと向き合い、付き合いながら罹患前と同じような生活を過ごせるようになってきています。

では、もしがんになったらどのような治療をするのでしょうか?
そして、どのような保険があれば安心して治療に臨めるのでしょうか?

ここではお忙しい皆様向けに、時系列に沿って治療方法の変遷をざっくりと解説します。

 

進歩するガン治療と民間保険

ガン治療は日進月歩で進歩しています。

●従来の治療方法
かつてガン治療といえば入院と手術が基本でした。
ちなみに、この頃発売された民間保険は、これらの治療に備えるべく入院日額(入院1日あたりに受け取れるもの)や手術給付金が手厚いタイプが主流でした。

●近年の治療方法
手術に加え、“抗がん剤治療”や“放射線治療”など複数の治療を組み合わせて治療が行われるようになりました。
抗がん剤治療や放射線治療は通院で行われることも多く、普段の仕事や日常生活を継続しながら治療することで患者さんの生活の質(QOL)の向上が期待できます。併せて、通院治療の増加に伴い、入院日数が減少傾向にあるのもポイントのひとつです。

ちなみに、これらの治療は《標準治療》と呼ばれ公的医療保険の適用となります。
“標準”と聞くと、なんだか最新ではない普通の治療のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は科学的な根拠のある最新・最良の治療法なのです。
そのためガン治療を始める際には、まずは主治医の指示のもと標準治療を受けられるのが最も良い選択のひとつなのではないでしょうか。

民間保険については、従来の入院&手術タイプの保険では通院治療をカバーしきれず、そのままでは多くの自己負担がかかる可能性も捨てきれません。
つまり、治療の進歩に伴い民間保険も当然に見直しが必要だということです。
そのため現在では、
・がんと診断されただけで受け取れるタイプ
・治療ごとに毎月受け取れるタイプ
などの民間保険が主流となっています。
そもそも入院&手術の治療は医療保険でカバーできる部分も多く、ガン保険としては、長引く通院治療や収入減少をいかにカバーするかが保険設計での肝心要なポイントとなっています。

 

公的保険の適用とならない治療

《標準治療》がない場合や、《標準治療》では残念ながら完治できなかった場合でも諦める必要はありません。
この場合には、
・先進医療
・患者申出療養
・自由診療
を検討することとなりますが、それらは公的保険の適用とはならず原則として全額自己負担となります。
なお、近年ではこれらの治療でも支払い対象となる民間保険も少しずつ増えてきていますのでご安心ください。

【参考解説】
●先進医療とは?
医療機関が起点となり、厚生労働省が定める高度な医療技術を用いた治療のうち、将来的に公的保険の給付対象にすべきかを見定め評価する段階の治療をいいます(=評価療養といいます)

●患者申出療養とは?
患者さんの申出が起点となり、日本では未承認や対象外の薬などを迅速かつ身近な病院で受けられる可能性のある制度です。
(将来的に保険適用をめざすためのデータ集積ができるため、こちらも評価療養の一種です)
厚生労働省 患者申出療養制度

●自由診療
評価療養ではなく、かつ保険診療ではない治療です。入院費等も含め全額自己負担となります。

※評価療養の場合には、入院料などの一部を保険給付対象とすることができます。

 

まとめ

厚生労働省の資料によると、令和3年7月1日~令和4年6月30日(1年間)での患者申出療養の件数は296人、治療費総額は2.6億円だったそうです。
これらはほんの一握りの結果に過ぎず、中には治療したくても治療費が高額で諦めざるを得なかった患者さんも多くいるのではないでしょうか。

ガン治療にはお金が必要です。

治療費の負担や収入の減少などで、思い描いていたライププランが変わってしまうこともあるかもしれません。
民間保険への加入が全て是であるとは思いませんが、身近ながんという病気にご自身がどう向き合っていきたいか、もし良ければこの機会に少し考えてみていただければ幸いです。

ご存知ですか?“控除証明書の発行サービス”

はじめに

年末調整がはじまると、今年もこの時期が来たかと思いますね。
1年間ってこんなにもあっという間だったでしょうか・・・。

さて、年末調整がはじまるとお問い合わせが増えてくるのが「保険料控除」についてのご質問です。
その中でも多くの方が質問されるのが以下の2点です。

①保険料控除証明書が届いていない(もしくは見当たらない)が再発行できるか?

②控除証明書を電子データで発行できるか?

この2点についてご自身で簡単に解決できる【発行サービス】をご存知でしたか?

 

発行サービスについて ※損害保険に限る

実は多くの保険会社が共同システムを使用しています。

保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト)

こちらのリンクから①再発行、②電子データのいずれも対応可能です。
再発行の場合にはお手続き日の翌日に郵便局に差し出されるので、なかなか迅速ですね。

 

生命保険については?

残念ながら業界共通のサービスというものは存在しません。
各生命保険会社ごとに【インターネットサービス】を設けていることも多く、そちらに登録いただくことでご自身で発行することも可能です。

 

まとめ

年末調整は職場ごとに締切もあり、控除証明書の再発行を希望される際はお急ぎのことも多いかと思います。
その場合、ネットではなく「人」からご加入されていらっしゃる場合には、ご担当者に連絡いただくのがおそらく一番早いです。

一方で、保険業界は離職率が高いことも事実で、当時のご担当者が不在ということも良くあり、その場合にはこの情報が少しでもお役に立てていれば幸いです。

※弊社にて保険のご契約をお預かりさせていただいてるお客様は、お困りのことがあればお気軽に直接弊社までお尋ねください。

朗報? 令和5年10月~年収の壁の支援強化スタート!

はじめに

令和5年10月から、いわゆる”年収の壁”の支援強化パッケージがスタートします。

ニュースでも取り上げられ、なんとなく耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
ここでは概要だけ分かるようにざっくりと内容をまとめたうえで、この支援がどんな方に影響があるのかを解説していきます。

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

こちらの厚生労働省の画像が簡潔です。
なお2025年度までの暫定措置である点はご留意ください
※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)の画像から抜粋加工して作成

 

106万円の壁の補足

従業員101人以上などの企業(特定適用事業所といいます)の労働者のみに影響があります。
ご自身の勤務先が該当するかどうかは、こちらのページの「適用拡大の事業所」に「該当」があるかどうかで判断できますので、ご自身が該当するか良くわからないという方は一度確認されることをおすすめします。

日本年金機構の適用事業所検索システム
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho/jigyoshokensaku.html

 

130万円の壁の補足

「2年間は130万円を超えても扶養から外れない!」と喜ぶのはちょっと早いです。
この制度はあくまでも繁忙期などで”一時的に”労働時間の延ばさざるを得なかった結果130万円を超えてしまった方が対象となります。
制度適用には事業主の証明が必要になりますので、ご勤務先担当者と事前に打ち合わせをされておくと安心かと思います。


※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)の「年収の壁」への当面の対応策から抜粋加工して作成

 

そもそも「年収の壁」って?

税制上の壁と、社会保険上の壁の2種類となります。
詳細は調べていただければたくさん出てきますので、ここでは皆様に影響がありそうな壁のうち、いくつか代表的なものをざっくり紹介します。

世の中にはまだまだ造られた壁があるようですが、とりあえずこれだけおさえておけば良いと思います。

ちなみに国保には扶養という概念はありません。
既に世帯主が自営業の場合で、配偶者の勤務先が社保なしの場合には社会保険上の壁自体存在しないこととなります。

まとめ

このFP通信を最後まで読んでいただいた皆様の多くは、できるだけ効率的に働きたい(働いてほしい)という想いがあるのではと思います。

確かに年収の壁を意識し上手にコントロールすることで、現時点での手取り額を減らさないことができます。
一方で、現時点での手取り額を減らさないことを優先したあまり、将来必要な教育資金や老後資金が不足してしまうという可能性も否めません。

「じゃあ一体私はどれくらい働けば良いの?」とご心配に思われた方は、弊社と一緒にライフプラン作成をしてみると安心いただけるかもしれません。ご興味があればお問い合わせください。

超ざっくり!インボイス制度って何!?

はじめに

「いよいよ令和5年10月からインボイス制度が開始されます」

・・・とニュースや新聞などで報道されていますが、インボイスって結局どういうこと?という方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん詳しく調べたい方は国税HPやインターネットで検索すればいくらでも出てきますが、ここでは忙しい皆様の代わりに、”超ざっくり”と概要のみ解説いたします。

 

【超ざっくり解説】

インボイスって?

登録した事業者が一定要件を満たした「インボイス(適格請求書)」を発行することで、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えることになります。

 

インボイス制度がはじまるとどうなる?

インボイスの交付がない取引は、“仕入税額控除”ができなくなります。

例えば2,200円の商品を販売し、お客さんから200円の消費税を受け取った商店Aさんがいたとします。
一方で商店Aさんはこの商品を作る材料などで100円の消費税を仕入先Bさんに支払っていたとしましょう。

この場合、制度開始前は200円(受け取った消費税)から100円(支払った消費税)を差し引いた100円を納税すれば良かったのです。
(この差し引けるシステムを仕入税額控除といいます)

 

実は制度開始後もこのシステムは変わりません。
ですが、この改正により
“仕入先Bさんがインボイスの登録事業者かどうか”
“商店Aさんの納税額が変わってくる”というのが今回のポイントとなります。

 

仕入税額控除について

消費税には“免税事業者”というものがあり、売上が1,000万円以下の事業は消費税を納める必要はありません。

ただ、残念ながら仕入先Bさんが”免税事業者”のままだと商店Aさんは仕入先Bさんに支払った100円の消費税を仕入税額控除することができず、なんと売上分の200円の消費税をまるまる納めなくてはならないのです・・・。

つまりBさんが免税で支払わない分、商店Aさんが肩代わりしなければいけなくなり、商店Aさんの税負担はいままでより増えてしまうというわけなのです。

 

何が問題になっているの?

商店Aさんが免税事業者の仕入先Bさんとこれまで通り取引を継続してくれれば、Bさんとしては何の問題もありません。

一方で、商店AさんはBさんと取引すると税負担が増えてしまうわけですから、
・免税事業者じゃない、新しい取引先から仕入れる(=取引の停止)
・Aさんが消費税を負担する代わりに、Bさんに値下げ要求
をすることも十分に考えられるわけで立場が悪くなってしまいます。
ですからBさんサイドの方からはインボイス反対の声が上がっているというわけです。

「じゃあBさんもインボイスを発行すれば良いじゃん?」
と思った方は非常に鋭いです!

もちろんBさんがインボイスを発行できれば商店Aさんはこれまでどおり”仕入税額控除”を使うことができます。ただ、インボイスを発行するには、事前に”インボイス発行事業者”として登録を受ける必要があり、登録を受けると売上が1,000万円以下であっても”課税事業者”として消費税の申告が必要になってしまうのです。

つまり、Bさんはこれまで”免税”されていた消費税を納めなくてはならないことということになり、
・免税事業者のままのメリットを選ぶ
or
・課税事業者になってこれまで通り円滑に取引をする
の大きな選択を迫られている、ということになります。

 

まとめ

色々な立場や考え方の事業者がいるので”これが正解!”という明確なものはないでしょう。免税事業者の立場からすると手元に残るお金が減ってしまうので面白くはない一方で、そもそも免税事業者は消費者から間接税として”預かった”消費税を納税せず益税として利益の一部としているため、それを納税することで大原則である税の公平性に沿うものになるという声が出ていることもひとつの事実です。

国としてはインボイスで税収が上がる見込みとなりますが、ぜひこの国の未来が良い方向に向かうように使っていただきたいものですね。