はじめに
2024年7月30日の社会保障制度審議会にて遺族年金の見直し案が提出されました。
ニュースなどでご存知の方もいると思いますが、
「遺族年金が5年で打ち切りに!?」
「改悪だ!」
などと歪曲した報道をされることが多いように思います。
ただ、この見直し案をよく読んでみると決して単純な改悪などではなく、現代の男女平等社会に則った制度改定案であることが分かります。
やや専門的かつマニアックなFP通信になりますが、一般の方でもナナメ読みで大枠がつかめるように、ざっくりまとめてみます。
世間のトレンドの一つとして、ご参考になれば幸いです。
なお、見直し案の原文を読みたいという意欲的な方はこちらからご覧ください。分かりやすくまとめられています。
厚生労働省:遺族年金制度等の見直しについて
見直しのポイントについて
まず第一の誤解しやすいポイントですが、
・18歳未満の子を持つ配偶者(夫&妻)
・60歳以上の配偶者(夫&妻)
への遺族年金制度は現行通り変更はありません。
出典:「遺族年金制度等の見直しについて」(厚生労働省)を加工し作成
そして、今回見直し対象になるのは「子のない配偶者」の遺族厚生年金となります。
出典:「遺族年金制度等の見直しについて」(厚生労働省)を加工し作成
なぜ見直しの話が出ているのか?
実は、現行制度の「子のない配偶者」への遺族厚生年金は男女差があるのです。
例えば妻を亡くした夫については55歳未満の場合受給権が発生しません。
これは「男は当然に働くもので大黒柱であるのだから、妻を無くしても収入に影響は少ないだろう」という思想が背景です。
また、夫を亡くした40歳以降の子のない妻は現行制度では「中高齢寡婦加算」という給付を受けとることができます。
これは文字通り女性だけが受け取れるもので、主婦だった女性が40歳で以降で再就職するのは難しいだろうという時代のなごりとなっています。
このように、現行制度はやや「前時代的」な給付内容になっているわけです。
令和の今、前時代と比べ確実に男女は平等に近づいています。
女性も当たり前に就労するようになり、男性よりも稼ぐ方も珍しくはありません。
つまり、年金制度だけが「置いてけぼり」になっており、今回この点も男女平等にというのが主な見直しの背景となっています。
見直し案の具体的な内容(参考)
《子のない妻》
現在は30歳未満の妻は5年間の有期給付となっています。
この有期給付の年齢を概ね25年かけて段階的に引上げし、また中高齢寡婦加算も逓減させ廃止(男女差の廃止)
《子のない夫》
現在は55歳未満は受給権がありませんが、死別後の生活環境の激変を再建することを目的とし、夫も有期給付の対象に追加
《子》
現在は扶養する方がいる子の場合には、子への遺族基礎年金は支給停止となります。
支給停止の一例として、例えば離別した元配偶者に引き取られた場合や、祖父母と養子縁組した場合などがあげられます。
子自身が自らの選択でその環境になったわけではないのに支給停止されてしまう現状を見直しとし、不均衡の解消が図られます。
まとめ
年金制度見直しのざっくりとした概要は以上の通りです。
個人的には真っ当な案であり、また既に現行制度を見越して人生設計をしている方への配慮もあることも好印象です。
ちなみに、今回は子のない配偶者が主な見直し対象ですが、これらの方は相続時にトラブルに巻き込まれてしまう可能性があることをご存知でしょうか。
具体的には、配偶者は常に相続人となり2/3の法定相続分があるわけですが、第2順位は無くなった配偶者の親が1/3の法定相続分を持つことになります。
※もし親などがいない場合には無くなった配偶者の兄弟姉妹が第3順位となります。
つまり、自分自身の財産を、配偶者本人と、自分自身の親や兄弟という配偶者からみれば“血のつながりの無い人”とで分割協議せざると得ないということです。
もちろん関係が良好であれば全く問題はないかもしれませんが、場合によっては事前に対策しておいた方が良いケースも多々あるように思います。
もしご自身では解決がしづらい場合には「一番身近なファイナンシャルプランナー」である弊社までお問い合わせいただければと思います。