“疑似貧乏”のすすめ

はじめに

FPとしてお金のご相談をお受けしていると、
「家計が把握できていません」
「収入はあるはずなのに、なぜかお金が貯まっていないんです」
という話を聞かせていただくことがよくあります。

お金はあくまで人生を豊かにする“道具のひとつ”ですから使っていただくことは大いに結構ですが、手元にある程度の資金が無い状態や、コントロールできていない状態は心配です。

もちろん毎月の細かな家計管理(ここでは単に帳簿付けしていることではなく、予算管理をしコントロールできている状態)ができればベストです。
ただ、これまで家計管理をされてこなかった方が、いきなり一人でコントロールできるようになるのは非常に難しいのも事実です。

私も恥ずかしながらダイエットを繰り返しつつなかなか思い通りには痩せませんが、家計管理もダイエットも似たようなもので、改善するには他人の力を借りるか、強い精神で我慢するか、仕組みを作るなどするしかありません。

ここでは、この仕組みづくりについて一例を挙げてまとめてみます。

 

そもそも、「お金がない」のは仕方ない

皆様は、パーキンソンの法則という存在を聞いたことはあるでしょうか?

イギリスの学者であるパーキンソン氏が提唱した、下記の2つの法則です。
第一法則:「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」
第二法則:「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」

今回はこの第二法則がポイントになるわけですが、これを日常言葉に言い換えてるするならば、
・年収が上がったら、その分生活水準も上がってしまうもの
・お金はあればあっただけ使ってしまうもの
ということになります。

私もFPという仕事をしていますが、無駄遣いはしますしお金を使うことは楽しいものです。
この法則に則るならば、冒頭の「なぜか手元にお金が残らない」のはごく自然なことであり、ご自身を責める必要など全くないというわけです。

 

“疑似貧乏”のすすめ

ただ、法則のせいとはいえ「宵越しの銭は持たない」ような江戸っ子スタイルで、あればあっただけ使ってしまっては困りものです。

とはいえ、細かな家計管理も面倒だし・・・という方は、是非“疑似貧乏”になってみてはいかがでしょうか?
パーキンソンの法則に抗うことは残念ながらほぼ不可能です。それならば、その支出の内訳を変えてみるという対策です。

具体的には、支出を「消費されるモノ」の購入に使うのではなく、
・株や投資信託の定期買付(近年なら新NISAのつみたて投資枠など)
・貯蓄性のある保険商品
・自動積立定期預金
・勤務先の財形
などで支出し、手元から一度お金を無くしてみるのです。

ここでのポイントは、
・なるべく自動的かつ一定額のもの
・心理的に抵抗感が少ないもの
・単なる浪費ではなく資産性のあるもの
がオススメです。

金融商品に頼らない場合には、引き出しづらい口座(キャッシュカードを作っておらず銀行に行かねば引き出せないなど)に積み立てで入れておくなどでも良いかもしれません。
浪費はせずとも支出はしているわけでパーキンソンの法則を満たし、自動的に残ったお金のなかでやりくり“せざるを得ない”状況(=疑似貧乏)になるわけです。
なお、本当に貧乏なっては困りますから、それぞれのご家庭の普通の生活以上~無駄遣い未満の生活資金は確保したうえで、残った分を手元から消し去ることが重要です。

 

まとめ

定番の“先取り貯金”と同様の対策になりますが、お金を貯めるならばこの王道の手法が一番楽で効果が大きいと思います。

毎月の金額設定や手段など、ご自身で決められる方はぜひチャレンジしてみてください。
ライフプランを見てから個別の家計に合った対策を相談されたい方や、ご自身では少し心配なかたはご相談いただけたらと思います。

「遺族年金の改悪」という報道について

はじめに

2024年7月30日の社会保障制度審議会にて遺族年金の見直し案が提出されました。
ニュースなどでご存知の方もいると思いますが、
「遺族年金が5年で打ち切りに!?」
「改悪だ!」
などと歪曲した報道をされることが多いように思います。

ただ、この見直し案をよく読んでみると決して単純な改悪などではなく、現代の男女平等社会に則った制度改定案であることが分かります。

やや専門的かつマニアックなFP通信になりますが、一般の方でもナナメ読みで大枠がつかめるように、ざっくりまとめてみます。
世間のトレンドの一つとして、ご参考になれば幸いです。

なお、見直し案の原文を読みたいという意欲的な方はこちらからご覧ください。分かりやすくまとめられています。
厚生労働省:遺族年金制度等の見直しについて

 

見直しのポイントについて

まず第一の誤解しやすいポイントですが、
・18歳未満の子を持つ配偶者(夫&妻)
・60歳以上の配偶者(夫&妻)
への遺族年金制度は現行通り変更はありません


出典:「遺族年金制度等の見直しについて」(厚生労働省)を加工し作成

 

そして、今回見直し対象になるのは「子のない配偶者」の遺族厚生年金となります。


出典:「遺族年金制度等の見直しについて」(厚生労働省)を加工し作成

 

なぜ見直しの話が出ているのか?

実は、現行制度の「子のない配偶者」への遺族厚生年金は男女差があるのです。

例えば妻を亡くした夫については55歳未満の場合受給権が発生しません。
これは「男は当然に働くもので大黒柱であるのだから、妻を無くしても収入に影響は少ないだろう」という思想が背景です。

また、夫を亡くした40歳以降の子のない妻は現行制度では「中高齢寡婦加算」という給付を受けとることができます。
これは文字通り女性だけが受け取れるもので、主婦だった女性が40歳で以降で再就職するのは難しいだろうという時代のなごりとなっています。

このように、現行制度はやや「前時代的」な給付内容になっているわけです。

令和の今、前時代と比べ確実に男女は平等に近づいています。
女性も当たり前に就労するようになり、男性よりも稼ぐ方も珍しくはありません。
つまり、年金制度だけが「置いてけぼり」になっており、今回この点も男女平等にというのが主な見直しの背景となっています。

 

見直し案の具体的な内容(参考)

《子のない妻》
現在は30歳未満の妻は5年間の有期給付となっています。
この有期給付の年齢を概ね25年かけて段階的に引上げし、また中高齢寡婦加算も逓減させ廃止(男女差の廃止)

《子のない夫》
現在は55歳未満は受給権がありませんが、死別後の生活環境の激変を再建することを目的とし、夫も有期給付の対象に追加

《子》
現在は扶養する方がいる子の場合には、子への遺族基礎年金は支給停止となります。
支給停止の一例として、例えば離別した元配偶者に引き取られた場合や、祖父母と養子縁組した場合などがあげられます。
子自身が自らの選択でその環境になったわけではないのに支給停止されてしまう現状を見直しとし、不均衡の解消が図られます。

 

まとめ

年金制度見直しのざっくりとした概要は以上の通りです。
個人的には真っ当な案であり、また既に現行制度を見越して人生設計をしている方への配慮もあることも好印象です。

ちなみに、今回は子のない配偶者が主な見直し対象ですが、これらの方は相続時にトラブルに巻き込まれてしまう可能性があることをご存知でしょうか。

具体的には、配偶者は常に相続人となり2/3の法定相続分があるわけですが、第2順位は無くなった配偶者の親が1/3の法定相続分を持つことになります。
※もし親などがいない場合には無くなった配偶者の兄弟姉妹が第3順位となります。

つまり、自分自身の財産を、配偶者本人と、自分自身の親や兄弟という配偶者からみれば“血のつながりの無い人”とで分割協議せざると得ないということです。
もちろん関係が良好であれば全く問題はないかもしれませんが、場合によっては事前に対策しておいた方が良いケースも多々あるように思います。

もしご自身では解決がしづらい場合には「一番身近なファイナンシャルプランナー」である弊社までお問い合わせいただければと思います。

ライフプランを作ったあと

はじめに

皆様はライフプランを作成されたことがあるでしょうか?

弊社にて一緒に作成された方や、他のFPさんと作成された方、はたまたご自身で作成されたという方まで色々いらっしゃるのではと思います。

今回の記事は、そんな方に向けて「作ったあとはどうすべきか」について書いてみました。
※まだ作成されたことがない方は、一度作成してみると人生の収支が見通せますのでおすすめです。

 

作成したあとにすべきこと

一番大切なこと

まず結論として、ライフプランで一番大切なことは「作成しっぱなし」にしないことです。

毎年チェックできれば一番良いのはもちろんですが、少なくとも数年に1度、もしくは大きな環境の変化(ご家族構成の変化や住宅購入、ご退職など)の都度見直しをされた方が良いと思います。

その理由として、ライフプランは作成時から日々当然に変化するからです。

例えば支出について、作成時よりも増えていませんか?
仮に食費やお小遣いは努力で変わっていなくとも、近年の物価高などの影響もあり、光熱費などはご自身の意思とは関係なく上昇しているのではないでしょうか。

もっと言えば、ライフプランは「その時点で無数にある未来のうち、現時点で最も可能性が高そうな方向性のひとつ」に過ぎません。
常に変化する環境に合わせて、都度メンテナンスが必要なのです。

 

メンテナンス方法について

では、どのようにメンテナンスすべきなのでしょうか?
個人的にはメンテナンスとは長期視点と短期視点に分けて考えると良いのではと思っています。

《長期視点のメンテナンス》
ライフプランそのものを修正し改善します。
メンテナンスのゴールは、現在~老後までの長い期間を“ざっくり見通す”ことです。

既に作成済のプランには当初のご相談で主要な箇所は入力済のことと思います。
そのため、当初作成時よりも
・大きく変化した箇所
・当初から想いが変わった箇所
・資産状況
などに重点を絞って、ご自身で変更し反映させます。

これならば、さほどの負担感なく長いスパンの簡易点検が可能です。
大きく赤字になるようなことがなければ、“まずまず順調”に進んでいるとの認識で良いと思います。
一方で、もし大きな変化があったり、ご自身での修正が不安な場合にはFPに依頼されても良いかもしれません。

 

《短期視点のメンテナンス》
老後は潤沢な退職金などで黒字傾向でも、現在の家計が火の車では元も子もありません。
また、どちらかと言えば長期メンテンナンスはFPの知識やソフトへの入力スキルが必要でやや難易度が高いケースもあるため、多くの方はまず短期メンテナンスから始められてはいかがでしょうか。
短期メンテナンスが上手くいっていれば、ある程度家計のコントロールができているという状態です。

短期メンテナンスには色々な点検方法がありますが、最も簡単なものをご紹介します。
それは、ある一定期間(たとえば前月の給与支払日前日~今月の給与支払日前日など)の口座残高を定点観測するだけ。
各口座を定点観測し、その口座残高合計額が前回観測時点よりも減少していなければ、少なくともその間は赤字ではないことが分かるわけです。
※赤字傾向or目標貯蓄額と大きく乖離があるならば早期に改善に着手する必要があります。

さらにもう少し詳細に検証したいという方はアプリ(zaimやマネーフォワードなど)を使うことも有効です。
アプリに連携すると口座やクレジットカードの入出金を自動で反映してくれるため、上手く使えれば非常に便利です。
※クレジットカードは使用日ベースで反映されます。個人的には支払日ベースの方が毎月の管理はしやすいと思っており、同じように思われる方はクレジットカードの連携はしない(もしくは都度支払日ベースに修正)での運用がおすすめです。

なお、ここまで検証するならば、単に入力して終わりではなく毎月の予算や目標額を作成のうえ、その予算に対して収まっているかどうかをチェックできると、より見える化もできますしご自身で家計をコントロール(今月使いすぎたから、来月調整しようかなど)することができるようになると思います。

 

そもそもライフプランは誰のものか

多くの場合、ライフプランは作成者がデータを持っています(=所有権は作成者)
一方でそのライフプランを指標に日々の人生を過ごされるのは、作成者ではなく相談された方ご自身です。

せっかく作成したライフプランを活かすには、上記のとおり定期メンテナンスが必要不可欠です。
0からプランを作るのは大変なので、ご相談の後には可能であればデータをもらってご自身でも管理してみてはいかがでしょうか。

ちなみに弊社でご相談いただいた方には追加料金などなくデータ提供しております。
また他のFPさんがどうしても紙でしかお渡しできないような状況でしたら、セカンドオピニオンも兼ねてデータ化することも可能です。
ご希望がありましたら、お気軽にご相談していただければと思います。

保険はいつ入るのが一番損をしないのか?

はじめに

多くの方が既に生命保険(死亡保険、医療保険、ガン保険など)に加入されていらっしゃることと思います。

もちろん保険があればリスクを自己資本で保有することは無くなり、保障を得ることができます。
また、気持ちとしてもお守りがわりになり安心感もあるでしょう。
ただ、正直なところ保険に加入しても楽しいわけでも美味しいわけでもありません。

そんな保険ですから、どうせ加入するのであれば
・健康なうちは加入せず、ある程度年齢が経過してから必要に応じて入りたい
・少しでも損をしないように入りたい
という方もいらっしゃるのではと思います。

しかしながら、保険は加入する年齢が上がるにつれて保険料が高くなってしまうことも周知の事実です。
では、“いつ加入するのが一番損をしない”のでしょうか?
以下、検証していきたいと思います。

 

検証してみる

《前提条件:男性Ver》
・商品:某社医療保険(終身保障タイプ&保障内容は全て同一)
・性別:男性
・年齢0歳~60歳まで10歳刻み
・払込期間:全期払かつ、加入時~90歳までの総払込保険料で比較

《検証結果》

加入時年齢 年払保険料 加入時~90歳までの総払込保険料
0歳 年払 8,225円/年 740,250円
10歳 年払 9,195円/年 735,600円
20歳 年払 11,135円/年 779,450円
30歳 年払 15,015円/年 900,900円
40歳 年払 21,810円/年 1,090,500円
50歳 年払 32,715円/年 1,308,600円
60歳 年払 49,565円/年 1,486,950円

 

《前提条件:女性Ver》
・商品:某社医療保険(終身保障タイプ&保障内容は全て同一)
・性別:女性
・年齢0歳~60歳まで10歳刻み
・払込期間:全期払かつ、加入時~90歳までの総払込保険料で比較

《検証結果》

加入時年齢 年払保険料 加入時~90歳までの総払込保険料
0歳 年払 8,505円/年 765,450円
10歳 年払 10,160円/年 812,800円
20歳 年払 12,960円/年 907,200円
30歳 年払 15,990円/年 959,400円
40歳 年払 18,785円/年 939,250円
50歳 年払 25,580円/年 1,023,200円
60歳 年払 36,660円/年 1,099,800円

 

いかがでしょうか。
検証の結果として、
①早く加入した方が年あたりの保険料負担が安い
②早く加入したほうが、払込期間が長いのにもかかわらず人生で支払う総払込保険料も安い
ということがお分かりいただけるかと思います。
※上記はあくまでも仮定での試算であり、実際の保障内容や保険会社によってはこの限りではない可能性もございます。
※上記試算は保険の募集を目的としたものではなく、加入時期による保険料比較の参考として例示したものです。

 

まとめ

①早く加入した方が年あたりの保険料負担が安い
については冒頭でもお伝えした通り、多くの方が感覚的にもご存知のことかと思います。
一方で、
②早く加入したほうが、払込期間が長いのにもかかわらず人生で支払う総払込保険料も安い
という事実をご存知の方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
“早く入っても払込期間が長くなるから結果的に損だ”と思われて、加入を先延ばしにされている方が多いかなというのが現場の肌感覚です。

もちろん必要のない保険に加入する意味は一切ありません。
ただ、私はこの検証結果から“いつか加入すると思うならば、今考えてみる”のも悪くないような気もするのですが、皆様はどうお感じでしょうか。

保険は「晴れの日に傘を買う」などと例えられることもあるように、いつでも加入できるものではありません。
その傘は、年齢を重ねるごとに健康状態の悪化などにより加入しづらくなり、「本当に必要な雨の日には売り切れ」になってしまう可能性が高いものなのです。

これからの人生で今日が一番若いですし、多くの方にとっておそらく今日が一番健康です。
私のポジショントークではなく損をしないためにも、考えられるうちにご自身の保険を考えたり見直したりするのも悪くはないような気はいたしますがいかがでしょうか。

ここまで読んでくださった方に、何かひとつでもご参考になっていれば幸いです。

定額減税スタート!私たちへの影響は?

はじめに

令和6年6月1日より定額減税がスタートされます。
ここでは減税の概要をざっくりつかみ、私たちへの影響をまとめました。

 

定額減税とは

定額減税とは、令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税(住民税も)の特別控除が実施されるという制度です。

要するに「税金を減らしますよ」ということです。
※詳細に知りたい方ははこちらをご確認ください。
国税庁:定額減税特設サイト

 

対象者

定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。

◇令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
◇令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

定額減税額

定額減税額は、次の①と②の合計額です。
なお、その合計額がご自身の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
①本人:30,000円
②同一生計配偶者又は扶養親族:1人につき30,000円
※同一生計配偶者とは合計所得が48万円未満(=年収103万円未満)の方
※扶養親族は16歳未満でも対象内になります。

例えば、本人+専業主婦の配偶者、16歳未満のお子様2人の4人家族の場合だと、
・本人:30,000円
・配偶者:30,000円
・お子様:30,000円×2名=60,000円
となり、合計120,000円を上限に減税されるということです。

注意点

定額減税は勤務先にて計算されるため、お勤めの方のご負担は少ないです。
ただ、勤務先は6月1日時点での情報で定額減税額を計算するため、
・途中で出産があった
・扶養親族の人数が増減した
・配偶者の所得が48万円を超えた
などの異動があった場合には、速やかに勤務先担当者へご申告なさっていただけたらと思います。

 

ローン控除との関係

◇住宅ローン控除は優先
年末調整の計算では、定額減税に先立ってまず住宅ローン控除を差し引くこととなっています。
つまり、月次減税で差し引いた分を一旦考慮せず(差し引かなかったものとして)、住宅ローン控除を実施するという認識で良いかと思われます。

◇調整給付
住宅ローン控除で全額税額控除され、所得税が0円になる場合もあるのではないでしょうか。
この場合は定額減税がなされないととなってしまいますが、差し引けなけった定額減税分については、減税ではなく“給付”として受取りできるようになる見込みです。
※まだ正式な通達は出ておらず、あくまで見込みの段階です。

 

住民税について

住民税の減税額は1人につき10,000円です。
減税方法は総務省のQ&Aによると以下の通りです。

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収する。

つまり、6月は一律0円となり手取りが増えますが、7月には住民税の給与天引(=特別徴収)が始まりますよということです。
よって7月給与は6月給与と比べ”手取りが減ったように感じる”点はご注意ください。